CASE 解決事例

個人

海外在住が相続人の場合

相続人が海外にいる場合、日本だけでなく、海外での手続きも必要となります。そのため、余裕を持って準備や手続きを進めることが何よりも大切です。

CASE STUDY 実際の事例

長男にあたる息子様がご相談にお越しいただいたときのケースです。被相続人であるお父様、相続人として相談者様である長男、国外に居住している次男の2名。相続財産はご自宅と金融資産があり、長男と父は同居している状況です。次男は日本に居住する予定はありません。遺産分割は問題なくまとまりそうではあるものの、次男とは連絡を滅多にとらないことと、相続税が高額に発生することもあり、相続手続きが期限内に終わるか心配されていました。

CASE STUDY

SOLUTION 当社による解決

当社からも次男にご連絡を適宜を行い、各手続きのスケジュール調整は当社のとりまとめで行うことで、期限内に申告することができました。期限内に申告ができないと、未分割の申告ののち、更正請求を行うこととなります。そのため、二度手間になってしまいますので注意が必要です。相続登記や金融資産の名義変更も必要ですが、今回は期限がなかったため、申告後に行うことに。ただし、民法改正によって一定額までの被相続人の預金は、遺産分割前であっても引き出せることになりました。

今回のようなケースでは、事前に遺言のご用意があれば、遺留分の請求問題は残るものの、期限内申告はスムーズにできますので、遺言書を事前に作成しておくといいでしょう。

POINT ポイント

  • 海外在住の相続人がいる場合には時間的余裕をもって準備を進めることが何よりも大切です。相続税の申告手続きだけではありません。日本での申告を代理する納税管理人による手続きも必要になります。不動産がある場合は、不動産の相続登記や金融資産の名義変更なども行う必要があるため、まずは専門家である当社までご相談ください。
  • 海外在住の場合、現地で署名証明を取得してもらう必要があります。また、署名証明にもとづいて押印した遺産分割協議書を作成。そのあと、日本に送付してもらい、相続財産の変更手続きを進めます。

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