「争族」にさせない
心から安心できる相続を
元気なうちに相続の準備をしたい方も、すでに相続が発生している方も。まずは「相続」について理解することからはじめましょう。相続の問題はお客様によっても異なるもの。だからこそ、ご自身に合わせた手続きを進めることが何よりも大切です。
当社では特に相続税申告のサポートと、遺産分割対策にチカラを入れております。複雑な相続税申告もわかりやすく、お客様に合わせたご提案を実現しますのでご安心ください。また、遺言書の作成や遺産分割協議などのお悩みにも親身にお応えいたします。争いのない相続にするためにも、専門家である私たちにぜひご相談ください。


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Point.01 まずは相続について理解する
相続とは、被相続人(故人様)の遺産を相続人となる方が受け継ぐことです。相続は多くの方が何度も経験することではありません。そのため、いざ相続が発生したときに何をしたらいいかわからず、迷ってしまう方がほとんどだと思います。
しかし、いつ・どのようなタイミングで発生するかはわからないものです。元気なうちに相続の準備(生前対策)をしておけばスムーズですが、すべての方がそうするとは限りません。遺言書の書き方をはじめ、相続税申告や相続不動産のお悩みなど、相続発生前と発生後に合わせてフォローしますので、お気軽にご相談ください。 -
Point.02 遺言書は故人様が残した手紙
相続が発生したら、遺言書の有無を確認しましょう。遺言書は被相続人が残した親族への大切な“手紙”です。誰にいくら渡すのかを明確に記載しておくことで、のちのち親族間で争いに発展するケースを防ぐことができます。遺言書の書き方について「詳しくわからない」という方は、ぜひ当社までご相談ください。
また、遺言書が手元にない方は遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、相続人が誰なのかが決まっていない場合、親族間で話し合いをすることです。親族間だけの話し合いだけだとうまくまとまらないこともありますので、そのようなときはぜひ当社を頼ってください。 -
Point.03 争いのない遺産分割を実現
遺産分割協議は、遺言書がない場合に「誰が」「どのくらい財産を相続するか」を親族間(相続人同士)で決めることです。遺産分割協議がスムーズにまとまったら、遺産分割協議書の作成となります。しかし、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を行うことにも。もし、相続税の申告期限までに遺産分割が完了しなかったとしたら、相続税の税額控除の対象となる特例の適用を受けられなくなってしまいます。
日本の法律上、誰がどのくらい相続するのかが定められている「法定相続分」が存在するのをご存知でしょうか。たとえば、被相続人に妻と2人の子どもがいたとします。その場合、妻が遺産の1/2を取得し、残りの1/2を子どもがそれぞれ1/4ずつ取得するというものです。しかし、相続が発生したすべての方が、法定相続分にあてはまるわけではありません。中には、きっちりわけられない遺産も存在するため、遺産分割でお困りの際は当社にご相談くださいませ。 -
Point.04 誰もが相続税の対象となる
相続には「相続税」が欠かせません。相続税の納付義務において、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)というものが重要となります。この基礎控除を下回る場合は、相続税申告の必要はありません。しかし、上回る場合は相続税申告が必要になります。
「相続税申告はお金持ちだけの問題だろう」とお考えの方もいますが、決してそうではありません。そのため、まずは相続財産がどのくらいあるのかを明確にすることが大事です。当社では相続税申告のサポートを承っております。お客様にわかりやすくお伝えするとともに、ご納得いただける提案をしますのでご安心ください。 -
Point.05 お客様に合わせた不動産の有効活用法
相続した財産の中に「不動産」が含まれている方もぜひ当社にご相談ください。「将来的にどのくらいの相続税が発生するのだろう」「不動産を相続したはいいが管理が大変」などのお悩みにしっかりお応えいたします。
まずは、相続で取得した土地や建物などの財産を、どのように活用するかを決めましょう。不動産を壊して更地にし、新しい建物を建てたり、不動産を売却または売り出して収入を得たり…。不動産を動かすには、さまざまな税制が関連すること、および選択できる特例も複数存在するため、お客様に合わせた活用方法・税制の優遇措置をご提案いたします。